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福岡市中央区舞鶴3-6-23(サンハイツ舞鶴202-2) 司法書士 谷崎哲也(簡裁訴訟代理関係業務認定番号129115)

簡易裁判所の提訴

  • 簡易裁判所の提訴とは、簡単に言いますと訴額140 万円以下の事件で、簡易裁判所で審理可能な事件の代理人となる事です。代理人は、依頼人に代わって法廷に立てるのはもとより、裁判外でも相手方との交渉、連絡を全て単独でできます。また、訴額が140 万円を超える訴えをお考えの方には、裁判書類作成業務をさせて頂いております。司法制度改革の一環として、司法書士に簡裁代理権を認められた趣旨を誠実に履践するため、事件を迅速的確に解決するよう全力を尽くします。