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福岡市中央区舞鶴3-6-23(サンハイツ舞鶴202-2) 司法書士 谷崎哲也(簡裁訴訟代理関係業務認定番号129115)

  • 不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを 公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、所有権などの権利関係が誰にでもわかるようにし、 取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。

所有権移転登記

  • 不動産(建物・土地)を売買・贈与・相続などしたときにおこないます。売主様から買主様へ、亡くなった方から相続人様へ、登記簿の名義を変更する手続です。

抵当権設定登記

  • 金融機関で住宅ローンを組んだり、融資を受けたりした際に、不動産を担保として、抵当権を設定します。その際に必要となる登記手続です

所有権登記名義人表示変更登記

  • 不動産の所有者として、住所・氏名が登記されます。その後、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合に登記を変更する手続です。不動産を売却する場合、不動産を担保に抵当権を設定する場合などに必要となります。

抵当権抹消登記

  • ローンの返済が終わり抵当権を消したいときに行います。消えた抵当権について登記をいつまでも残しておくと不都合が生じる場合がありますので抹消する必要があります。