http://www.mind-law.com/ E-Mail info@mind-law.com
福岡市中央区舞鶴3-6-23(サンハイツ舞鶴202-2) 司法書士 谷崎哲也(簡裁訴訟代理関係業務認定番号129115)

遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。

自筆証書遺言

  • ご自身だけで作成(必ずすべて自書する必要あり) ・保管でき、公証人の関与もなく費用もかかりませんが、様式(書き方) が法定されていますので、法律にしたがっているかどうかの判断はご本人がすることになります。最悪の場合、遺言書自体が無効となる可能性もありますので専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

公正証書遺言

  • 公証役場で証人2人の立会いのもと厳格な手続きを踏んで作成される遺言書で、法的に問題のある遺言を作成することは通常ありません。また作成した遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失や偽造・改ざんなどの心配もありません。相続開始後の検認手続きが不要なのは公正証書遺言のみですが多少の費用(相続財産の価格によります。)がかかります。

秘密証書遺言

  • 自分で書いた遺言書に、署名、押印し封印したものを公証役場で証人立会のもと公証(特定の事実または法律関係の存否を公に証明する行為) してもらいます。公正証書遺言のように、証人に内容を知られることなく、秘密を保つことができます。また、相続開始後に公証役場での遺言検索システムを利用できるなど遺言書の存在も明確にできます。しかし、公証は内容にいては公証人が全く関与しないため、自筆証書遺言と同様、遺言書自体が無効となる可能性もあります。このように遺言と言っても多種多様ですので、遺言書作成についてのご相談や法的アドバイスをしたり、遺言執行者となって相続開始後、ご本人の遺言書どおりの内容を実現します。

相続全般

  • 遺言書がなく相続が開始されると、被相続人の財産は法律で定められた配分(法定相続分) で相続人に承継されることとなりますが、条文では割合が定められているだけで相続財産の最終的な帰属先が明確に慣れているわけではありません。そのため相続人同士での話し合い(遺産分割協議) の場が必要になります。しかし、場合によっては相続人間で相続分などについて利害が対立し、争いが生じる可能性もありますので、相続開始前、開始後を問わず、相続争いの未然防止等について法的なアドバイスをいたします。